2014-11-28 第187回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第1号
一方、支援法の適用対象となる災害と同一の災害で同法の対象とならない被災地域においては、都道府県が自主的に支援法と同水準の支援金等を被災者に支給した場合、支援金支給額の二分の一が特別交付税措置されております。今後とも、国と地方の役割分担を踏まえつつ、被災者の立場に立って、長野県とも緊密に連携しながら被災者の支援に努めてまいりたいと思います。
一方、支援法の適用対象となる災害と同一の災害で同法の対象とならない被災地域においては、都道府県が自主的に支援法と同水準の支援金等を被災者に支給した場合、支援金支給額の二分の一が特別交付税措置されております。今後とも、国と地方の役割分担を踏まえつつ、被災者の立場に立って、長野県とも緊密に連携しながら被災者の支援に努めてまいりたいと思います。
また、国の責任で公立高校の授業料を無償とすることが現行の就学支援金支給額の根拠ともなっています。不徴収条項の削除によって今後の支給額は時々の政府の判断となり、国の財政危機などを理由とした支給額の縮小も危惧されます。公立、私立共の高校授業料の無償化が求められている下で、このように公立高校の授業料不徴収を僅か四年で廃止することは断じて容認できません。
支援金支給額の限度額を当面五百万円に引き上げるとともに、圧倒的多数を占める半壊、一部損壊を支援の対象とすることです。 第二に、災害救助法については、これまで以上に被災地の状況に即した柔軟な運用が行われる必要があります。 住宅の応急修理や障害物の除去の所得要件などを撤廃し、国庫負担の割合を最大で全額とするべきです。
支援法が適用されなかった市町村の被災世帯に対して支援法と同等の独自支援を都道府県が行った場合に、支援金支給額の二分の一が特別交付税措置されておりますので、いずれにせよ、お尋ねのような支援法の適用要件を満たさず同法の対象とならない場合には、地元の都道府県における取組が期待されるものと考えております。
この中には支援法の対象とならない半壊等の世帯に対する独自の支援制度を設けている地方公共団体もありますし、なお支援法が適用されなかった市町村の被災世帯に対しても支援法と同等の独自支援を都道府県が行った場合には、支援金支給額の二分の一が特別交付税として措置をされているところであります。
したがって、被災者生活再建支援法に基づく支援金支給額の増額、半壊家屋の支援対象化等の十分な支援措置を講じていただけるのでしょうか。
内閣府の試算によりますと、今の制度と与党案における改正支援金支給額の差額は、能登半島地震においてはおおむね十七億円、中越沖地震についてはおおむね三十二億円とされております。
○中山国務大臣 ただいま御指摘いただきましたように、支給条件の緩和とか、それから支援金支給額の増額等の御指摘がありましたけれども、制度の趣旨とか財源の確保等の問題がありまして、まずは現行制度を円滑かつ適切に運用して、実績を積み重ねることが重要である、こんなふうな認識をいたしておりまして、国土庁といたしましても、これと並行して本制度の問題点を把握したいと考えておりますので、今、必要な調査に着手をしたところでございます
御指摘の支援金支給額の増額等につきましては、制度の趣旨、財源の確保等の問題もあり、まずは現行制度を円滑かつ適切に運用し、実績を積み重ねることが重要であると考えております。 災害時の危機管理体制の確立についてのお尋ねがありました。